庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
第5条では、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できるものとします。 第6条では、基金は、この基金の設置目的とする事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができるものと規定するものです。 第7条では、委任について規定します。 最後に附則です。 第1項、本条例は、令和5年4月1日から施行します。
第5条では、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できるものとします。 第6条では、基金は、この基金の設置目的とする事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができるものと規定するものです。 第7条では、委任について規定します。 最後に附則です。 第1項、本条例は、令和5年4月1日から施行します。
改革推進期間である令和7年度までに、受け皿としての体制を整備し、休日の部活動の地域移行を達成できるように、今後各団体と協議させていただきたいと考えております。
しかもしかるべき基本設計料あるいは実施設計料、それから工事期間中は設計管理委託料を払いながらそれなりに職務を果たしていないんです。こういった点について担当課長、どなたか明確な答弁をいただきたいと思いますよ。 ◎建設課長 吉宮議員のおっしゃることについてお答えしたいと思います。
育英資金貸付事業においては、学資の支払いが困難と認められる学生及び生徒のため、専修学校、短期大学、大学の月額貸付額を引き上げるとともに返還期間も延長し、より借りやすく返しやすい制度に内容を充実します。
第6条、返還は、これまでは返還期間に貸し付けた月数に36月を加えた期間内から10年以内で規則で定める期間に延長する変更を行うものでございます。 議案書に戻っていただきたいと思います。 附則として、第1項、施行期日とありますが、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。 第2項、経過措置でございます。
降任の時期は、一般的には60歳到達時となりますが、異動期間が設定されることになりますので、本町の場合、異動日を60歳到達後の最初の4月1日とします。
国が2分の1負担、県・市町村が4分の1の事業費で、令和5年度末までの期間になっていました。この支援内容は家事の支援とか育児の支援ができるようになっています。この事業は町内で行うというよりも委託ができるというメリットがあるようです。NPO法人であったりとか、あと社会福祉法人、シルバー人材センターなど、そちらの方に委託できるということになります。
◆5番(上野幸美議員) 因幡エコフィールド協議会からお話を聞いたときも、先程の農林課の課長も心配しておられたように、作付作物への影響ということについては、やはり農業者からの合意を得ることはとても心配だというお話でありましたが、因幡エコフィールド協議会のお話では田んぼダムは5月から7月と作物に影響しない期間としており、現時点で支障はないと言っておりました。
こちらに関しましては年間を通して実施する道路等の補修修繕の部分になりまして、やはりこれから降雪時期を迎え、冬期間が終わりますと、かなり舗装の方も補修箇所が増えてきますので、それを見越してこの間の結果を踏まえての額の補正をお願いしている内容です。以上です。 ◎建設課主査(鶴巻光康) 私の方からは町営住宅の修繕料に関しましてご説明いたします。
また、「非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化」では、非常勤職員の育児休業期間については、子が1歳以降に育児休業を取得する場合には、その対象期間(1歳6ヵ月到達日まで)、夫婦交替での取得を可能とするものであります。
◆4番(五十嵐啓一議員) 第二学区に限りまして申し上げますが、この4件の側溝整備が完了をするには、どのくらいの期間がかかる、順番があると思いますが、どのくらいの期間でもって完了する見込みなのかお伺いをいたします。 ◎建設課長 第二学区におかれましては、4件のうち1件は今年度の施行箇所としておりますので、残り3件という形になるかと思います。
一番最初庄内町人口ビジョン29ページ、4の終わりに書いてある人口減少の歯止めや人口が安定するのに長い期間を要することは理解できます。 しかし、対策を早く講じられると効果が大きくなりますとも書いてあります。実態に即した戦略を立てて人口増加に成功している他市町村が多くあります。2021年日本経済新聞を見ると、「人口増300市町村、子育て支援が効果」とあります。
1ページになりますが、1審査の対象、2審査の期間、3審査の概要は記載のとおりでございます。4審査の結果につきましては、審査に付された財政健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正に行われているものと認めたところでございます。
まず1番についてでありますが、契約期間は7月12日から10月31日になっていますが、図書館の工事では2ヵ月の遅れとのことでありましたが、工程表は図書館と重複する期間がありますが、これで大丈夫なのか。また、手持ち工事、この時点で抱えている工事は大丈夫だったのか。この点についてもお伺いします。 また、二つ目として発注者の標識もありませんが、掲げてありませんでしたが、標識はなくてもよろしいのか。
この期間の職員の皆さんの奮闘、活躍に感謝を申し上げたいと思います。これからも町民の生命と財産を守るために、一層の活躍、健闘を期待申し上げたいと思います。 また、ただいまは副議長の挨拶にもありましたけれども、平成30年6月の町議選で山形県下初の定数割れになりました。私どもは、平成31年3月に庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会を立ち上げ、そしてその中で8項目にわたる意見提言をいただきました。
やまがた緑環境税、森林環境譲与税を活用しての森林整備については、まずは森林経営管理制度に基づく、手つかずとなっている私有林の整備計画に要する期間や経費等、全体把握をしたのちに町有林整備にも活用していきたいと思っております。 4点目の里地里山ということでございます。
利用者が興味をもっていること、知りたいことなどを具体的に事前に伺って、体験期間中に移住相談という形で利用者のニーズに合った対応を行っているところでございます。
北月山荘については、令和4年度より冬季休館期間を短縮し、宿泊受入及び食堂運営を行い誘客促進を図るため、積極的なPRを行っている。なお、専門家による観光調査の実施については費用対効果の点から取りやめているが、令和4年度に策定する第4次観光振興計画において検討するとしている。
また、第11条において、公開の請求に対する決定の期間について、第6条第2号において補正を求めた場合、補正に要した期間を算入しないことを規定するものです。 第14条、第16条では、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び所掌事務から法の規定によりその権限に属する、あるいは属させられた事項を処理する項目を削ります。その他、文言の整理をするものであります。 議案書にお戻りください。 附則です。
ですから、そういったところは担当課の方でおそらくは苦情もあったのかどうか分かりませんが、結構それがその状態で放置されている期間が長かったものですから、私も町内会長ですとかそのように話をしたこともあるんですが、そういったケースの対応がなかなか進んでいないように感じていたんですが、町の方でその辺、そういった今言ったような箇所、他の箇所もそうですが、危険だと思われるような箇所の幅出しに関して町で把握して、